海のピラミッド問題

今回のピラミッドの件で、行政と民間の協業、協力、パートナーシップは無理であると実証された。
行政側の内部的事情により、こちらが善意で行ったことを反故にされ、交渉・話し合いを拒否し、行政代執行、銀行口座差し押さえという強権を乱用し、問答無用の振る舞いを行う。
そもそもこれらの強権は、行政がこれらの権力を恣意的に行使しないという性善説に基づいて国民から付与されているものであり、このような感情的行動は想定されていない。
行政側はこれら強権を自己組織内の日常業務として発動出来るのに対し、民間側の対抗手段は、異議申し立てもあるが、これの当否を判断するのは当の行政機関であり、著しく煩雑な準備と時間と費用のかかる裁判に限定されている。
また、裁判にしても、行政訴訟の場合は、同じ統治者側ということで、三権分立という建前はあるもの、行政側に有利な判断が多々見られ、公正中立と言い難いのが現状である。
 
行政代執行や差し押さえなどの権力のみに認められた強権の発動にあたっては、慎重さと忍従が求められ、濫用は慎まれたい。安易な強権発動は「天才バカボンのおまわりさん」である。
 
宇城市の問題の遠因は平成の大合併にあると思う。
町役場、村役場レベルの意識のところに、市町村合併により、市レベルの権限と予算、そして影響力が与えられ、本来、持っていた町役場、村役場の謙虚さが消え失せ、肥大化による意識の傲慢化によるものと思われる。
 
名誉毀損… 一方的使用不許可、行政代執行、銀行口座差し押さえ、競売。
100%善意で町興しに協力したのに、最後は犯罪者扱い。
 
迷惑料…市長、市役所、県庁港湾課の不一致、行政側のバラバラな思惑で、著しい迷惑を被った。
 
慰謝料…
 
2006年12月の幻灯祭の経費を着服したとデマを流す。実際は手弁当で経費は持ち出し。
当社スタッフによる、三角現地の視察。三角の長期滞在。門司港レトロの視察、小国の地域通貨の視察。福岡のコンサルタントの三角視察、プレゼン。企画資料の制作。
 
2007年春に、コンサートホールを提案。県の予算0回答で断念。
 
設計段階から容量不足であるエアコン設備(冷房のみ暖房機能なし)の3台のうち2台故障で使用不能。修理を依頼するも予算がないで却下。2007年の夏、夜にも関わらず、スタッフ3名が熱中症。うち1名は翌日、救急車で三角済生会病院に搬送。これを市役所に報告すると翌週には新しいエアコンに1台入れ替え。
 
毎年7月に行政主催で海のピラミッド周辺で行われる「みすみ港まつり」の日程などが全く知らせれず、「ツンボ桟敷」「村八分」状態。
 
海のピラミッドの正面入り口の使用禁止を一方的に通告。勝手口からの出入りを指示。これに対し当社顧問弁護士より文書で抗議。これはのちに撤回。
 
海のピラミッドの上水道の口径を最小のもの(家庭用の最小口径)に変更すると通知。これも抗議により撤回。
 
2012年 宇城市在住の当社非常勤アルバイトスタッフが、当社に勤務してることを理由に、参加しいている宇城市のNPO団体に宇城市役所が発注できないと圧力をかける。これを理由にスタッフは当社を退職。
 
損害賠償…
僻地にある特殊な施設の特殊な業態のため、減価償却期間は通常より長めの10年あるいは15年を想定年数は、機材備品の耐用年数を考慮し想定。
 
 
 
後だしジャンケンの例
入場料をとるイベントの貸し出しは出来ないと言い出す。
  大規模イベントの時に屋外に屋台を出すのはだめ。
建物外を貸した覚えはないと言い出す。
 
2012年4月ごろに鍵を交換
持っている鍵が使用不能に。
三角支所の業務時間中しか、ピラミッドの中に入れないようにされる。
こちらは本業があって、平日の日中は作業は出来ない。
撤収作業の妨害。


排除理由の1について

 
退去を迫った第一義の理由であるところの、機材資材の置きっ放しという件に関しては、今回の行政代執行によって無理難題で有ることが、はからずも証明された。
 
宇城市役所といいう、膨大な予算(100億円くらい?)と数百人(500~600人くらい?)の組織をもってしても、大型トラックなどの車両を使用して、10日近くの日数と100万円(これは預金口座から差し押さえ済み)を要する作業を、毎週のイベント開催の都度、実施せよというのは、無理難題。
現実不可能な要求である。
最初からこういう条件であれば、そもそもこの件には関わっていない。
イベント会場として貸し出すのであれば、所有者が準備する類のものである。
予算がないから、当方に自前で用意してくれと言われ購入、準備、設営したものである。
 

排除理由の2について

 
2点目の塗装云々に関しては、再三述べているように、来場者の安全を図るために
建築物が構造的に持っている危険箇所を明確に認識させる為のマーキングである。
これは本来は、所有者である熊本県、管理者である宇城市が実行すべきものであり、来場者の事故、それに伴う損害賠償請求を未然に防いだことを感謝すべき類のものである。 
 

排除理由の3について

 
3点目の防音壁についても、行政機関からの要請により、やむを得ず当方の費用負担により、行政機関の承認の元に製作したものである。
これも本来は、イベント会場として貸し出す方が製作すべきものである。
 

【使用期限などの条件について】

そもそも、使用許可期限があるとは聞いてない。
しかも、それが5年以内であるとは聞いてない。
そんな短期間であれば、そもそもこの件には関わっていない。
依頼する際は、使用料も要らないという話だったし、使用の都度、使用許可申請が要るという話ではなかったし、それらを「後だしジャンケン」のように、プロジェクトが始動し、中止出来ない進捗状況の時に、条件変更を強制するのは、こちらからすれば、「騙し討ち」「詐欺」に遭ったようなものである。
 

【倉庫費用について】

  • そもそも、正確な金額も知らされてないし、請求もされていない。
    今回の書類で初めて金額を見た。
  • 行政代執行の費用の強制徴収も終わっていることだし、月々の倉庫費用もこちらで持つと言っているので、いまあえて、競売しなくてもいいのでは?
  • いずれまた、市長選の結果、政治情勢が変わり、海のピラミッド復活となれば、使える機材・資材なので、近所の倉庫で保管しておいていいのでは?
    その方が地域や人々の為になると思いますよ。
    その際、使用料とか譲渡代金などは請求しません。お役に立てれば幸いです。
  • 稼働率・利用率の低い倉庫群だし、そのままでも支障なさそうですけど。
  • 引き取り期限後の倉庫費用については当方に負担の義務はないと考える。
    期限後は速やかに処分しすべきであり、職務の怠慢である。
    もうとっくの昔に処分されたと思ってました。

 

最後に、

 
「死してなお、その骸を人々の為に役立てたい」という地域への思いを汲んで、競売は公明正大に行われたし。
告知期間を十分にとり、広宣の徹底を願いしたい。
 
ピラミッドの再開を市の広報誌で広宣したのであるから、その顛末の結末も広く宇城市民に伝えるのが宇城市の責務である。
 
単なる、ゴミ、廃棄物として処理されるのではなく、この資材・機材は、郷土の為、多くの人々の為に役立てられることを望みます。
 
※今回の問題の深層
過失などの誤謬は自治体にはあるにせよ、まさか、恣意的な判断に基づき、有る意味悪意を持っているとも取れる強権発動することはないだろうと、謂わば性善説的に付与されている強制権(裁判所の判断を仰ぐことなく、自己完結的に発動できる)を発動してしまった珍しい事例。
 
※感想
郷土の為、人々の為、よかれと思い、資金と労力を注ぎ込み、それなりの成果も出せたと思いますが、犯罪者のように扱われ、最後はこういう結末となり、「なんだかなぁ」という感じです。
まぁこういうことは、古今東西よくある話なので、裁判所の決定は決定として受け入れますが。







Last updated 2021-06-03
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