海のピラミッド日誌

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5月28日「知り合いが三角港で一家心中しました。」
5月28日「願わくば [三角港一家心中の件]」


 

 

BLOG「知り合いが市役所に移動販売車を差し押さえされて一家心中しました。」

この一家心中で直接に問題なのは、宇城市が軽ワゴン車でなく商売道具の移動販売車を2台とも差し押さえしているということです。
腰を痛めるなど満足に働けない事情があるにも関らず、いきなり商売道具を差し押さえされたら収入を得る道を失うわけです。
残された2台の1台は廃車同然の車で、残りの稼働できる軽自動車に7人が搭乗して、車ごと海に飛び込んだわけです。
商売道具を差し押さえてはいけない、というのは江戸時代からの社会的なルールだそうです。
 

400年前の判例(京都所司代 板倉勝重)

六貫文(=6000文)の借金を返せなかった男(日収300文)の所有する車を債権者が20日間差し押さえた。
→債権者は差し押さえたことによって生じた損失300×20=6000文を男に払う。その後、直ちに男は借金六貫文を債権者に支払う。
 

民事執行法でも差押禁止動産に「業務に欠くことができない器具」が列挙してあります。

差押禁止動産 第百三十一条
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
六  技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
 

たこ焼き販売車を差し押さえられ悲観か 熊本の6人死亡

---朝日新聞 2008年05月28日06時28分から転載---

宇城市に差し押さえられ、タイヤをロックされた今井さんの車

=27日午後1時28分、熊本県宇城市三角町三角浦、枝松佑樹撮影

近所の人らによると、今井さんは95年ごろ、大阪府東大阪市から家族で熊本に戻った。三角町でアイスクリーム店を開いていたが、同店の収入は少なく、熊本市などでたこ焼きを移動販売して稼いでいたという。

宇城市の宮崎一誠・市民環境部長は、今井さんの車の差し押さえについて「残りの車で営業はできると判断した。まさかこんな結果になるとは思わなかった」と話した。

---転載終わり---

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2012年11月13日(火) 熊日新聞 朝刊 社会20面「行政代執行」

 

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Last updated 2021-06-03
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